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耐震診断・耐震補強

「耐震診断・耐震補強」といった言葉を聞かれたことはありますか?
建物を建築する際の基準となる建築基準法は、大きな地震の被害などを受けて時々見直されています。
このため、これより前の基準で設計され建築された建物は、
現在の建築基準法の基準を満たさないことがあります。
さらにこれは建築基準法だけの問題ではなく、地震に対する強度が不足する建物もあるということです。
「耐震診断」はこうした建物について、大地震に対して強度があるかどうか調べる診断作業のことです。
そしてこの診断で、強度不足が見込まれたとき、
建物を補強し地震に耐えるように工事することを「耐震補強」や「耐震改修」といいます。

対象建築物
対象としている建物は、1981年以前に建築された建物が耐震診断の対象となります。
主な構造部位の設計基準として、「基礎の構造」、「壁の量」、「筋交いの固定」、「柱の接合部」などがあります。
これらは1950年に建築基準法が制定され、1959年、1971年、1981年に建築基準法が改正されています。
厳密に言えば、2000年にも「基礎の構造」、「筋交いの固定」、
「壁の配置バランス」、「柱の接合部」の項目が改正されています。

不安な点がございましたら、一度、3Sリアルエステートにご相談ください。

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